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  交際費 Q&Aについて
交際費等の範囲から1人当たり5千円以下の飲食費を除外する場合のー定の要件とは、どのようなものなのでしょうか?
交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は 「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか?
「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか?
飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか?
飲食費には「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこ れらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含まないこととされていますが、
ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱われるのでしようか?

Q1. 交際費等の範囲から1人当たり5千円以下の飲食費を除外するとは、どのようなものなのでしょうか?
 「1人当たり5千円以下の飲食費」とは下記のとおりです。

  交際費等の範囲から 「1人当たり5千円以下の飲食費」 を除外する要件としては、飲食その他これに類する行為 (以下「飲食等」といいます。) のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
  イ その飲食等のあった年月日
  ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称
  ハ その飲食等に参加した者の数
  二 その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 
     (注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、
        領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主
        たる事務所の所在地が記載事項となります。
  ホ その他参考となるべき事項 
  詳細についてはお気軽にご相談ください。

Q2. 「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とはどのようなものが対象となるのでしょうか?
 「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とは下記のとおりです。

  
「飲食その他これに類する行為」 のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための 「飲食代」 以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、 弁当の差入れを行うための 「弁当代」 などが対象となります。
  この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に 飲食されることが想定されるものを前提としています。 なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元,歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」 には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになります。
  ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する 「お土産代」 をその飲食店等に支払う場合には、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、 飲食等のために要する費用とすることができます。
  詳細については、お気軽にご相談下さい。

Q3. 「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」 には何が含まれるのでしょうか?
 「飲食その他これに類する行為のために要する費用」 とは下記のとおりです。

  
飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象と なります。 ―方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、本来、接待,供応に当たる飲食等を目的と した送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものでもありませんので、その送迎費自体は交際費等に該当することになります。 なお、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する必要はありません。
  詳細についてはお気軽にご相談ください。

Q4. 飲食費には接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか?
 形式的な参加でなければ大丈夫です。

  飲食費のうち 「社内飲食費」 については、1人当たり5千円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません (ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
  詳細についてはお気軽にご相談ください。

Q5. 接待する相手方は親会社の役員等でもよいのでしょうか?
 社内飲食費に該当しません。

  
飲食費から社内飲食費が除かれることの意味するところは、 接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということです。 したがって、資本関係が100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。 また、同業者パーティーに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
  詳細についてはお気軽にご相談ください。

Q6. ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱われるのでしようか?
 原則として交際費等に該当します。

  
ゴルフ,観劇,旅行 (国内,海外) 等の催事に際しての飲食等については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とするー連の行為のーつとして実施されるものであり、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつー体的なものとしてー連の行為に吸収される行為と考えられます。
  したがって、飲食等がそれらー連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合 (例えば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など) を除き、それらー連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。
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