| 相続開始後の相続税申告スケジュールについて |
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| 肉親の方の死亡 (相続開始) 【 「被相続人の死亡」 といいます 】 |
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親族,関係者への連絡、葬儀の準備 |
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通 夜 |
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市区町村長へ死亡届を7日以内に提出(死亡診断書を添付) |
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葬 儀 |
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葬式費用の領収書等の整理,保管 |
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初七日法要、香典返し、四十九日忌法要、納骨 |
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銀行,社会保険事務所,生命保険会社,損害保険会社 等への届出 |
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遺言書の確認 (公正証書以外の遺言書は家庭裁判所に検認の申立てが必要) |
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遺産,債務の概要の把握及び請求書,領収書等の整理,保管 |
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相続の放棄又は限定承認 |
(3ヶ月以内) 家庭裁判所に申述 (放棄は1人でできるが、限定承認は
相続人全員の総意が必要) |
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相続人の確認(法定相続人,非嫡出子,相続人の欠格事由 等) |
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相続人,被相続人の戸籍謄本及び改製原戸籍謄本,附票等の取り寄せ |
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所得税の申告(準確定申告) |
(4ヶ月以内) 被相続人の納税地の所轄の税務署へ |
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遺産や債務の調査 |
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遺産の評価,鑑定(特に土地及び上場していない有価証券 等) |
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相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与財産)の有無 |
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相続人で遺産分けの相談をする |
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遺産分割協議書の作成 |
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相続人に未成年者がいる場合は家庭裁判所に特別代理人の申請 |
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遺産分割が終わらないときは、配偶者の税額軽減や小規模宅地の軽減は |
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適用できない(但し3年以内に分割確定した時は特例の適用あり) |
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相続時清算課税制度の生前時の適用の有無の確認 |
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相続税の申告書の作成 |
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相続税の納税資金の準備 |
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相続税の延納や物納の申請をする場合は申告と同時に行う |
| 相続税の申告と納付 (10ヶ月以内) 被相続人の納税地の所轄の税務署へ |
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遺産(土地、家屋、預貯金、有価証券等)の名義変更手続等 |
上記の様に相続税の申告までに多くの手続きやしなければいけないことがございます。
私達が専門家として、あなたの全ての手続きが終えられるよう丁寧かつ親身にお手伝いをいたします。
また私達が申告した相続税の申告書については、その後の税務調査に責任を持って立ち会いを行います。
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| 高岸税務会計事務所/税理士事務所について |
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| 所 在 地 |
〒569-0803 大阪府高槻市高槻町9-19カサノブレ202号
TEL: 072-683-0230 (代表) FAX: 072-683-0376 |
| 交通機関 |
電車:JR京都線高槻駅より徒歩3分,阪急京都線高槻市駅より徒歩4分,松坂屋高槻店の
そば(高槻駅前郵便局,住友信託銀行高槻支店,ミスタ-ド-ナツJR高槻店のそば)です。
車:名神高速道路大山崎I.Cより国道171号を島本,高槻,茨木,大阪方面へ車で15分、
茨木I.Cより国道171号を高槻,島本,大山崎,長岡京,三島,京都方面へ車で10分です。 |
| 営業時間 |
月曜日〜金曜日 9:00〜17:00 [休業日は土曜日,日曜日,祝日]
(なお17:00以降、土曜日等は予約制で相談業務を行っています) |
| 活動地域 |
高槻,茨木,島本,大山崎,長岡京,亀岡,枚方,交野,寝屋川,摂津,向日,箕面,大阪,京都,北摂 |
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