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  役員報酬 Q&Aについて
役員給与について損金に算入される範囲とは?
定期同額給与とはどのような給与をいうのですか? また、給与の額を事業年度の中途で改定した場合はどうなりますか?
当社は、3月決算法人ですが、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与について増額改定を決議することとしています。 増額改定に当たって は、期首の4月にそ及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月にー括支給することとしています。 このような支給形態であっても、定期同額給与として損金の額に算入できますか?
事前確定届出給与とはどのような給与をいうのですか?
当社では、非常勤役員に対する給与を半年毎に支給していましたが、 このような給与は定期同額給与となるのでしょうか?それとも事前確定届出給与として所轄税務署長への届出が必要になるのでしょうか?
役員給与として損金の額に算入することができる利益連動給与とは、どのような給与をいうのですか?

Q1. 役員給与について損金に算入される範囲とは?
 役員給与について損金に算入される範囲とは下記のとおりです。

  法人がその役員に対して支給する給与 (退職給与及びストック・オプションによるもの並びに使用人兼務役員に対して支給する使用人分給与 (以下これらを 「退職給与等」 といいます。) 並びに事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものを除きます。) のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与になります。
  @ 支給時期が1月以下のー定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における
    支給額が同額である給与その他これに準ずる給与 (「定期同額給与」といいます。)
  A その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、
    ―定の要件を満たすもの (「事前確定届出給与」といいます。)
  B 同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を
    基礎として算定される給与で、―定の要件を満たすもの (「利益連動給与」といいます。)
      (注)1.@からBまでに該当する役員給与であっても、不相当に高額な部分の金額に
         ついては、損金の額に算入されません また、退職給与等についても、不相当に
         高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給する
         ものは、損金の額に算入されません。
  詳細についてはお気軽にご相談ください。

Q2. 定期同額給与とはどのような給与をいうのですか?給与の額を事業年度の中途で改定した場合はどうなりますか?
 定期同額給与とは下記のとおりです。

  
「定期同額給与」 とは、役員に対して支給する給与で次に掲げるものをいいます。
   @ その支給時期が1月以下のー定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期に
     おける支給額が同額である給与
   A その支給時期が1月以下のー定の期間ごとであるもの (以下「定期給与」といいます。) の
     額につき当該事業年度開姶の日の属する会計期間開姶の日から3月を経過する日 (以下
     「会計期間3月経過日」 といいます。) までにその改定がされた場合における次に掲げる定
     期給与
     @ その改定前の各支給時期 (当該事業年度に属するものに限ります。Aにおいて同じ。)
        おける支給額が同額である定期給与
     A その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
   B 定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由
     によりその改定がされた場合 (減額した場合に限り、 Aに該当する場合を除きます。) の当
     該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各 支給時期
     における支給額がそれぞれ同額である定期給与
   C 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額 が毎月おおむね一定で
     あるもの
  したがって、ご質問のように、役員に対して支給する定期給与の額について、事業年度の中途で改定した場合には、上記のA又はBに該当するものであれば定期同額給与に該当します。

  詳細については、お気軽にご相談下さい。

Q3. 当社は3月末決算ですが、6月末の定時株主総会において、4月分〜6月分の給与の増額分をー括支給できますか?
 一括支給した分は損金の額に算入することはできません。

  
法人が役員に対して支給する給与 (退職給与等を除きます。) のうち、損金算入されるものの範囲は、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与とされました。 これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開姶前にその職務に対する給与の額が定められているなど支給時期、支給金額について 「事前」 に定められているものに限られています。 したがって、既に終了した職務に対して、 「事後」 に給与の額を増額して支給したものは、損金の額に算入されないこととなります。

Q4. 事前確定届出給与とはどのような給与をいうのですか?
 事前確定届出給与とは下記のとおりです。

  事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与 (定期同額給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。) で、その給与に係る職務の執行を開姶する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関して一定の事項を記載した届出をしている場合のその給与をいいます。
  詳細についてはお気軽にご相談ください。

Q5. 当社は非常勤役員に給与を半年毎に支給していますが、 このような給与は定期同額給与となるのでしょうか?
 このような場合は、事前確定届出給与となります。

  
改正前の法人税法においては、役員に対する臨時的な給与のうち、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるもの、 例えば、非常勤役員に対して年1回又は年2回所定の時期に支給する給与は、役員報酬に該当し、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠蔽し又は仮装して経理することにより支給するものを除き、損金の額に算入することとされていました。
  改正後の法人税法における定期同額給与とは、その支給時期が1月以下のー定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与をいい、ご質問の非常勤役員に対する給与を半年毎に支給するような場合はこれに該当しないこととなります。
  したがって、役員に対する給与のうち、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給するものについても、事前確定届出給与としての所轄税務署長への届出が必要となります。
  詳細についてはお気軽にご相談ください。

Q6. 役員給与として損金の額に算入することができる利益連動給与とは、どのような給与をいうのですか?
 利益連動給与とは、下記のとおりです。

  
損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与 (利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。) で、次に掲げる要件を満たすもの (他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。) をいいます。
   @ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標 (有価証券報告書に記載されるものに
     限ります。) を基礎とした客観的なもの (次に掲げる要件を満たすものに限ります。) であること。
     @ 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する
       利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。 )
     A 会計期間3月経過日までに、報酬委員会 (当該法人の業務執行役員又は当該
       業務執行役員と特殊の関係のある者が委員となっているものを除きます。) が決
       定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。 )
     B その内容が、iiの決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記
       載されていることその他の方法により開示されていること。
   A 利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
   B 損金経理をしていること。
  したがって、例えば、3月決算法人が、自平成18年4月1日至平成19年3月31日事業年度の利益に関する指標を基礎とした利益連動給与を役員に支給しようとする場合には、上記の要件を満たしていれば、当該利益連動給与の額は、当該事業年度 (平成19年3月期) の損金の額に算入されます。
  詳細については、お気軽にご相談下さい。

上記の様に、法人税法上、役員報酬に関する規程が、かなり複雑になりました。
私達が専門家として、あなたの会社経営を全力でサポートします。
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