役員給与について損金に算入される範囲とは下記のとおりです。
法人がその役員に対して支給する給与 (退職給与及びストック・オプションによるもの並びに使用人兼務役員に対して支給する使用人分給与 (以下これらを
「退職給与等」 といいます。) 並びに事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものを除きます。) のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与になります。
@ 支給時期が1月以下のー定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における
支給額が同額である給与その他これに準ずる給与 (「定期同額給与」といいます。)
A その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、
―定の要件を満たすもの (「事前確定届出給与」といいます。)
B 同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を
基礎として算定される給与で、―定の要件を満たすもの (「利益連動給与」といいます。)
(注)1.@からBまでに該当する役員給与であっても、不相当に高額な部分の金額に
ついては、損金の額に算入されません また、退職給与等についても、不相当に
高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給する
ものは、損金の額に算入されません。
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