手形貸付、証書貸付等とは下記のとおりです。
(1) 手形貸付
手形貸付とは、借入側(企業)が借入証書の代わりに約束手形を銀行に振り出し借入をする
方法を手形貸付といいます。 手形貸付は1年以内の借入金で利用され、運転資金に用いら
れます。
(2) 証書貸付
証書貸付とは、融資条件 (融資金額、返済方法、利率等) を記載した金銭消費貸借契約証書
という書類を差し入れた上で行われる融資を証書貸付といいます。 証書貸付は1年超の借入金
で利用され、設備資金や長期運転資金に利用されます。
(3) 手形割引
手形割引とは、商取引によって受け取った手形を手形の支払期日前に割引料を差し引いて、
銀行等に買い取ってもらう方法です。
(4) 当座貸越
当座貸越とは、融資限度額を設定し、その決められた限度額まで自由に融資を受けたり、返済
できる方法を当座貸越といいます。 証書貸付や手形貸付だと毎月何日に返済すると決まってい
ますが、当座貸越の場合はそれがありません。 限度額内でしたら借りたままにすることも出来て
しまうので、審査が難しい融資になると思われます。
詳細については、お気軽にご相談下さい。 |